長岡第十小学校区地域コミュニティ協議会規約

 

長岡第十小学校区地域コミュニティ協議会規約

 

 

(名称と事務所の場所)

第1条 この協議会は、長岡第十小学校区地域コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所は、長岡京市井ノ内玉ノ上22の長岡第十小学校内開放センターに置く。

(目的)

第2条 協議会は、長岡第十小学校区(以下「校区」という。)にかかわる各種団体や個人が情報交換などを通じて、互いに連携し、地域コミュニティの活性化を図り、安心で住みよい地域づくりをめざすことを目的とする。

 (事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1)   校区の課題を共通理解し、課題解決に向けての協議と事業の実施

(2)   緊急時や災害時に対策本部を設置する

(3)   青少年の健全育成と、明るく豊かな地域社会づくり

(4)   校区地域コミュニティ活性化の計画づくり

(5)   その他、協議会の目的達成のために必要な事業の実施

 (組織)

第4条 協議会は、その目的や趣旨に賛同する全ての関係機関、団体及び個人(以下「団体等」という。)で組織する。

 (役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1)   会長    1名

(2)   副会長  若干名

(3)   会計    1名

(4)   事務局長  1名

(5)   常任理事 若干名

(6)   理事   若干名

(7)   監事    2名

2 前項役員の中から長岡京市青少年健全育成推進協議会の校区代表として2名を会長が委任する。

 (役員の選出)

第6条 役員は、会員の中から選出し、総会において承認を得る。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、任期の途中で役員を交代する場合は、前任者の残任期間とする。

 (役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)   会長は、協議会全体をまとめ、協議会を代表する

(2)   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理して行う

(3)   会計は、協議会の経理を行う

(4)   事務局長は、協議会の運営事務を行う

(5)   常任理事は、事業の企画・立案を行い、本会の円滑な運営に努める

(6)   理事は、協議会の事業が円滑に実施できるように、校区内の自治会または各種団体との連絡調整を行う

 (7) 監事は、本会の業務及び経理事務を監査する

 (顧問)

第9条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。

(事務局員)

第10条 協議会の事務を行うために、事務局員を置くことができ、会長が委任する。

2 事務局員の役割は、次のとおりとする。

(1)   協議会の庶務全般のこと

(2)   コミュニティルーム(会議室A)の運営事務全般のこと

(3)   その他、会長が必要と認めること

 (会議)

第11条 協議会の会議は、総会、常任理事会、理事会とする。

(総会)

第12条 総会は年に1回開催し、会長が招集する。ただし、必要があれば、会長は臨時に総会を招集することができる。

2 総会の議長は、総会出席者の中から選出する。

3 総会の議案は、総会に出席した人の過半数の賛成で議決し、賛否同数の場合は、議長が決する。

4 総会での議決事項は、次のとおりとする。

(1)   協議会の事業計画及び事業報告に関すること

(2)   協議会会計の予算及び決算に関すること

(3)   役員選出の承認に関すること

(4)   規約の改正に関すること

(5)   その他、協議会の運営に関すること

(常任理事会)

第13条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、事務局長、会計で構成する。

2 常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。

3 常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。

4 常任理事会議案は、常任理事会に出席した人の過半数の賛成で議決し、賛否同数の場合は、議長が決する。

5 常任理事会は、理事会に次の事項を立案・提議する。

(1)   総会に付議する事項

(2)   事業の運営に関すること

(3)   その他、協議会の運営に関すること

(理事会)

第14条 理事会は、会長、副会長、常任理事、事務局長、会計、理事で構成する。

2 理事会は、必要に応じて会長が招集する。

3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

4 理事会は、定数の半分以上の出席をもって成立する。

5 理事会の議案は、出席した人の過半数の賛成で議決し、賛否同数の場合は、議長が決する。

6 理事会は、常任理事会より諮問事項を受けて審議・決定する。

(部会)

第15条 協議会に、協議会の目的を達成するために、常任理事会が必要と認めた場合、部会を置くことができる。

2 部会は、協議会の役員をもって構成する。但し必要がある場合は、協議会の目的や趣旨に賛同する関係機関、団体や個人に参加要請することができる。

3 部会を置く場合は、部会長、副部会長を置き、その他必要な役職を置くことができる。

4 部会は、部会長が招集し、議長を務める。

5 部会長は、協議会の会長の求めに応じて、部会の取組について報告しなければならない。

 (会計)

第16条 協議会の運営に必要な経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

 

附 則

この規約は、令和2年2月22日から施行する。